障害者を支援する職場で働くのは想像以上に大変でしょうか?
今仕事を探していて障害者がお菓子などを作って販売する仕事を手伝うパートがあるのですが、(お菓子作りのみのしごと)
ハローワークの方に結構大変な仕事ではあると思います、と言われました。応募するか迷ってます。
障害者の方にケガなどをさせると大変なことになると聞きました。
やっぱりかなり大変ですか?経験がないので・・・・経験のある方教えてください。
今仕事を探していて障害者がお菓子などを作って販売する仕事を手伝うパートがあるのですが、(お菓子作りのみのしごと)
ハローワークの方に結構大変な仕事ではあると思います、と言われました。応募するか迷ってます。
障害者の方にケガなどをさせると大変なことになると聞きました。
やっぱりかなり大変ですか?経験がないので・・・・経験のある方教えてください。
基本介護職の最低資格が入りますね。せめて初任者研修の知識は持ってきてほしいです。
無資格でOKというところもありますが、そういう施設は程度が低いと思って間違いないです。
仕事をしながらスキルアップは望めません。
障害者個々の特性があり支援は大変です。やる気があるなら初任者研修修了してから頑張ってみませんか?
無資格でOKというところもありますが、そういう施設は程度が低いと思って間違いないです。
仕事をしながらスキルアップは望めません。
障害者個々の特性があり支援は大変です。やる気があるなら初任者研修修了してから頑張ってみませんか?
特定理由離職者の時間外45時間認定について
今、退職を考えている者です。
ご指導いただけると嬉しいです。
現在、契約社員で、毎月70~80時間の時間外労働です。
勤務開始から6か月経過するタイミングでの退職を考えています。
特定理由離職者に認定されると、失業給付条件が変わってくるとお聞きしました。
ハローワークのページで以下の範囲を見て、私も該当するのではないかと思います。
労働時間の管理は、会社の書式のエクセルで、自分用に控えをとることは可能です。
退職後に、その管理表を持って申し立てれば、認定されるのか…
お分かりの方がいらっしゃればお教え願います。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
この一文を読むと、私が退職する前に、行政機関から指摘してもらうことが必要なのでしょうか。
もしご存知の方がいらっしゃれば、助かります。
よろしくお願い致します。
今、退職を考えている者です。
ご指導いただけると嬉しいです。
現在、契約社員で、毎月70~80時間の時間外労働です。
勤務開始から6か月経過するタイミングでの退職を考えています。
特定理由離職者に認定されると、失業給付条件が変わってくるとお聞きしました。
ハローワークのページで以下の範囲を見て、私も該当するのではないかと思います。
労働時間の管理は、会社の書式のエクセルで、自分用に控えをとることは可能です。
退職後に、その管理表を持って申し立てれば、認定されるのか…
お分かりの方がいらっしゃればお教え願います。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
この一文を読むと、私が退職する前に、行政機関から指摘してもらうことが必要なのでしょうか。
もしご存知の方がいらっしゃれば、助かります。
よろしくお願い致します。
「又は」に気がついていないようですが、
「離職の直前3か月間に連続して
労働基準法に基づき定める基準に規定する時間
(各月45時間) を超える時間外労働が行われたため」
と
「事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を
行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において
当該危険若しくは健康障害を防止するために
必要な措置を講じなかったため」
はそれぞれ独立した離職理由です。
前者は労働基準法関連の理由で、
行政機関は一切関係しません。
完全な自己申告です。
後者は労働安全衛生法関連の理由で、
行政機関からの指摘の有無が関係します。
「離職の直前3か月間に連続して
労働基準法に基づき定める基準に規定する時間
(各月45時間) を超える時間外労働が行われたため」
と
「事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を
行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において
当該危険若しくは健康障害を防止するために
必要な措置を講じなかったため」
はそれぞれ独立した離職理由です。
前者は労働基準法関連の理由で、
行政機関は一切関係しません。
完全な自己申告です。
後者は労働安全衛生法関連の理由で、
行政機関からの指摘の有無が関係します。
障害者雇用で入社したのですが精神のため理解されず困っています
自分は精神の2級で手帳を持っており障害者雇用で今の会社に入社しました。
きちんと医師の診断書も履歴書と一緒に提出しており自分はこういう障害があり
人とは違う特徴をもっていることがきちんと記載されています。
しかし入社してみると見た目は五体満足で知的な遅れもないことから
自分の配属となった部署の上司からは健常者みたいな使い方をされています。
しかし嫌なことやしてほしくないことがあり毎日ストレスを抱えています。
その嫌なことやしてほしくないことは健常者からみればそんなこと!?と思うようなことで
直接、いやだからしないでほしいと言えません。というか言ったら多分この人と仕事はできないと
判断されクビになると思います。
その嫌なことというのは鼻をすする音、鼻がつまる音がものすごく不快であるということです。
その音を聞くとすごくストレスでその場から逃げ出したいぐらいいたたまれなくなってしまうのです。
普通の人はなにそれみたいに思うでしょうがもう15年以上その症状に悩まされています。
その症状からの併発で対人恐怖ももっており知らない人にものすごく警戒心をもってしまいます。
またどんなに素晴らしい人格者だとしても鼻がつまる音がうるさい人だとすごい嫌な人だと思ってしまいます。
なので人と打ち解けられず孤立しがちです。というか友達も一人もいません。
やはり精神障害をもっている人間には仕事をするということはムリというかハードルが高いでしょうか?
似たような障害をもっていて元気に働いている方はいますか?
自分は精神の2級で手帳を持っており障害者雇用で今の会社に入社しました。
きちんと医師の診断書も履歴書と一緒に提出しており自分はこういう障害があり
人とは違う特徴をもっていることがきちんと記載されています。
しかし入社してみると見た目は五体満足で知的な遅れもないことから
自分の配属となった部署の上司からは健常者みたいな使い方をされています。
しかし嫌なことやしてほしくないことがあり毎日ストレスを抱えています。
その嫌なことやしてほしくないことは健常者からみればそんなこと!?と思うようなことで
直接、いやだからしないでほしいと言えません。というか言ったら多分この人と仕事はできないと
判断されクビになると思います。
その嫌なことというのは鼻をすする音、鼻がつまる音がものすごく不快であるということです。
その音を聞くとすごくストレスでその場から逃げ出したいぐらいいたたまれなくなってしまうのです。
普通の人はなにそれみたいに思うでしょうがもう15年以上その症状に悩まされています。
その症状からの併発で対人恐怖ももっており知らない人にものすごく警戒心をもってしまいます。
またどんなに素晴らしい人格者だとしても鼻がつまる音がうるさい人だとすごい嫌な人だと思ってしまいます。
なので人と打ち解けられず孤立しがちです。というか友達も一人もいません。
やはり精神障害をもっている人間には仕事をするということはムリというかハードルが高いでしょうか?
似たような障害をもっていて元気に働いている方はいますか?
はじめまして、よろしくお願い致します。
あなたは、仕事をして立派です。
自信を持ちましょう。
本当は、そのような嫌なことを聞いてくれる人が会社にいると
いいのですが・・・
認知療法?という、自分を分析して改善する(考え方を)方法も
あります。一度、ためして見てください。
多分、元気に働いている人は少ないでしょう。
社会がまだ、精神障害者を受け入れる環境ができていないのです。
世の中を感謝して、これから生きていきましょう。
ご参考まで。
あなたは、仕事をして立派です。
自信を持ちましょう。
本当は、そのような嫌なことを聞いてくれる人が会社にいると
いいのですが・・・
認知療法?という、自分を分析して改善する(考え方を)方法も
あります。一度、ためして見てください。
多分、元気に働いている人は少ないでしょう。
社会がまだ、精神障害者を受け入れる環境ができていないのです。
世の中を感謝して、これから生きていきましょう。
ご参考まで。
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