退職を控えています。雇用保険の手続きについてです。
3月末で退職でしたが(退職願提出)、後任が決まらず4月に退職日が移動になることになりました。

5月に新婚旅行を予定しており、その期間に認定日などが決まると非常に困るのですが‥

しかし、旅行後の手続きだと、給付制限が延びるような感覚で‥出来れば少しでも早く手続きしたいのです。

そこで退職前にハローワークで、旅行期間に認定日などが決まらないためには、いつ雇用保険の手続きを(離職票等の提出)をしたらいいか相談というのは出来るのでしょうか?

例えば5月1日に離職票が手元に届くとして、『それでしたら10日に手続きしたらひっかかりませんよ』とか予定を教えてくれるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
>5月に新婚旅行を予定しており、その期間に認定日などが決まると非常に困るのですが‥

認定日や説明会は、手続きに行った日に決まりますよ。
安定所に手続きに行くと、手続きした日の翌週か翌々週に説明会が入るのではないかと思います。
説明会を開催する曜日は安定所によって違います。
手続きされる方が多い安定所では毎日のようにされてるかもしれませんし、手続きされる方が少ない安定所では週に1度か2度しかされていないかもしれません。
1回目の認定日は手続き後、確か3週目だったと思います。(3週間後ではありません)
3週目のいつ(曜日)になるかは安定所によって違いますが、いつ手続きしたら引っ掛かりませんよといったアドバイスのようなものはされないのではないでしょうか?
むしろ、新婚旅行が終わってから来てくださいと言われる気がします。
雇用保険の手続きは、就職がすぐできるかどうか(できる状態かどうか)といったところも見られますから。
実際、あなたは新婚旅行前の準備がありますよね。就職活動する暇があるのですか?

とはいえ、できれば手続きは早めにしておきたいお気持ちも分かります。
もし、あなたが5月2日に手続きをすれば、認定日は5月19日の週なのではないかと思います。
(違っても責任取れないので安定所でもう一度確認してくださいね。)
新婚旅行の日程は決まっているのでしょうから、逆算してみてはいかがですか?

あとは、新婚旅行に行く場合は(必要な書類や要件がありますが)認定日の変更ができる場合があったと思います。
ただし、新婚旅行が極端に長い(1か月とか)場合や帰って何日も経ってから安定所へ行っても変更できません。帰ってすぐに行かなければだめだったと思います。
もし、認定日の変更ができないかお考えになる場合は、必ず事前に安定所の窓口で相談して、必要な書類や要件を確認してください。ひょっとしたらこの要件にあてはまらない可能性もありますから。
とりあえずは新婚旅行と重ならない方向で検討され、どうしても引っかかりそうな場合はダメもとで安定所に手続きに行ってみて、相談されてみてはいかがですか?

ところで、4月5月は離職票を貰えるまで普段より更に日数がかかると思いますよ。2週間や1か月かかるかもしれません。
会社の方がいつ安定所に手続きに行かれるかでも大きく違いますし、会社の事務担当者とその辺りのお話も詰めておかれた方がいいと思います。
でも、もし4月末退職だとして、5月1日に離職票を貰える人は、ほとんどいないと思います。事前に準備しておけば別ですけど。

そういったことを考えると、あわただしく手続きするよりも、いっそ新婚旅行が終わってからの手続きを私としてはお勧めします。
【失業保険について教えて下さい】
この夏、夫が末期癌と判明し、余命宣告を受け、私は介護の為先月末で離職しました。
経済的に不安があるため何らかの形で細々とでも働くつもりでハローワークに行きました。
その時、次回(来週早々)、夫の病気の証明となるようなもの(入院費用領収書など)を持ってくるよう言われ帰って来ました。(夫は入院30日未満での退院となります)
帰宅後、家族と改めて話し合い、今後状況が厳しくなることも予想され、私自身は夫の介護に専念しなければならないだろうということになりました。
家計は社会人になったばかりの子ども達でなんとか支えると言ってくれました。

一旦ハローワークに離職票を出した際「働く」ことで手続きをしましたが、やはり「働けない」ということで担当の方にお話ししなければならないのでしょうが、離職票も渡し、被保険者証も貰ってしまっています。
このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
また、夫が自宅介護となり、今後定期的にハローワークに通うことも難しくなる状況も考えられ、色々と不安に思っています。
80歳代後半の両親もおり、今後続けざまに介護の為、私が「働けない状態」が続く可能性もあり、失業保険を貰えないまま終わるのかなぁ・・とも思っています。
どうしたら良いのかまったく分らないでいます。

どなたか、ご親切な方、お詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークに一度離職票を出し 「働く」 にしていても病気や怪我などで働けないといった場合手続きすれば なんだかの措置があったはずです(以前ハローワークの失業保険もらうための講習会で習ったきがします)
現在のハローワークは月に数回就活しないと失業保険が貰えません。なので早めに相談して手続きとった方が良いと思います。
失業手当の受給期間の申請を忘れていました。
妊娠が理由で退職しております。うっかりしており、失業手当の受給期間の延長の申請を忘れてしまっていました。11月の末日で退職しておりますので・・期間が過ぎているようにおもいますが、こんな場合もう失業手当を受給することができなくなってしまうのでしょうか・・。
厳密な、規則条文通りに間に合うかどうかの回答はでていますが、妊娠の場合、もうちょっと緩やかに融通をきかすことも可能です。

最初から、「妊娠で、もう働きません!」という退職なら、直ぐにでも「30日以上働けない状態となり、1ヵ月以内に」という当てはめはありますが、遅くなった、と思わずに相談の仕方としては

『前の仕事は、妊娠の状態では辛いと思い退職した。出産まではまだ期間があるので、それまでは、まだもう少し軽微な仕事をしようと思って求職はしていました。しかし、なかなか見つからず、そろそろ出産が近くなってきたので、いったん求職活動を停止するつもりで、受給期間延長もしたいと思います。』
と、今が、「労務不能になった期間の開始だ」という主張は、別に無理のある話ではありません。妊婦さんがハローワークにそのように相談することは可能だと思います。
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