失業保険の受給について(認定前の内定について)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!
①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?
②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!
①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?
②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
①手続きしてもらえますよ。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
ハローワークの登録について質問です
やはり直接行かないと登録出来ないですか?ネットでは登録は出来ないのでしょうか?
最寄りのハローワークでないと登録出来ませんか?
やはり直接行かないと登録出来ないですか?ネットでは登録は出来ないのでしょうか?
最寄りのハローワークでないと登録出来ませんか?
直接行かないと登録出来ないですが、別に最寄りである必要はありません。
むしろ、自宅よりも希望勤務地の最寄りのハローワークで登録することをお勧めします。
むしろ、自宅よりも希望勤務地の最寄りのハローワークで登録することをお勧めします。
雇用保険でこのような場合はどうなりますか?
契約社員で1年契約で平成25年1月1日~平成25年12月31日で日給制8000円で契約更新する場合有り。となっていましたが平成26年以降の契約更新時にお
いて日給が7200円(マイナス800円)となっていた為更新しなくて退職し、離職票の事業主の理由が(理由の無い)自己都合(離職理由区分4D:40)になっていて、ハローワークで退職した理由を話して、申立書を書きました。後日離職理由が決まり、私は離職理由が賃金が下がるから31(3A)になると思ったら最終的に33(3C)[叉は24(2D)]に決定しました。
※因みに理由区分で31(正当な理由ある自己都合退職・賃金低下や賃金未払い等の職場環境)は特定受給者になり給付制限も無く活動していて給付日数が0になって転職(就職)先が決まっていなければ給付延長(30~60日位?)が出来ます。
理由区分の24(更新なしや更新希望しないで雇用期間満了)・33(正当な理由ある自己都合退職・事業主都合該当なし等)は一般受給者で給付制限なしだが給付日数0になれば雇用保険受給は終了(給付延長はなし)となります。
理由区分の40(理由のない自己都合退職)は一般受給者で3ヶ月の給付制限があり勿論給付延長はなし。
ハローワークで理由区分が決定したらもう再度申し立ては出来ないんですよね?
契約社員で1年契約で平成25年1月1日~平成25年12月31日で日給制8000円で契約更新する場合有り。となっていましたが平成26年以降の契約更新時にお
いて日給が7200円(マイナス800円)となっていた為更新しなくて退職し、離職票の事業主の理由が(理由の無い)自己都合(離職理由区分4D:40)になっていて、ハローワークで退職した理由を話して、申立書を書きました。後日離職理由が決まり、私は離職理由が賃金が下がるから31(3A)になると思ったら最終的に33(3C)[叉は24(2D)]に決定しました。
※因みに理由区分で31(正当な理由ある自己都合退職・賃金低下や賃金未払い等の職場環境)は特定受給者になり給付制限も無く活動していて給付日数が0になって転職(就職)先が決まっていなければ給付延長(30~60日位?)が出来ます。
理由区分の24(更新なしや更新希望しないで雇用期間満了)・33(正当な理由ある自己都合退職・事業主都合該当なし等)は一般受給者で給付制限なしだが給付日数0になれば雇用保険受給は終了(給付延長はなし)となります。
理由区分の40(理由のない自己都合退職)は一般受給者で3ヶ月の給付制限があり勿論給付延長はなし。
ハローワークで理由区分が決定したらもう再度申し立ては出来ないんですよね?
少なくとも給付制限の有無や所定給付日数に違いがあるなら雇用保険審査官に対する審査請求が可能なはずですが。
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